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原爆症認定訴訟で原告敗訴、「医療必要な状態ではない」
広島や長崎で被爆し白内障などの病気になった3人が国に「原爆症」の認定を求めている裁判で、最高裁は原告側敗訴の判決を言い渡しました。
原爆症の認定には、原爆の放射線で病気になったことと、現在、医療が必要な状態にあることの2つの条件を満たす必要があります。
原告ら3人は、白内障などの病気になり、これまでの裁判で因果関係は認められていましたが、「医療が必要な状態」かどうかについて判断が分かれていました。
25日の判決で最高裁は、原告の3人について「通院などで経過観察が行われているだけで、直ちに医療が必要な状態だと認めることはできない」「原爆症と認めるには経過観察が治療行為の一環といえる特別な事情などが必要」だとする初めての判断を示しました。その上で原告3人については、いずれも原爆症とは認めない判決を言い渡しました。
