東京地裁が歴史的裁判資料の保存要領策定

 東京地裁は歴史的な資料となる多くの民事裁判の記録が破棄されていたとして、記録を保存するための新たなルールを作り、運用を始めました。

 最高裁の規程では、民事裁判の記録は原則として5年の保存期間が過ぎたものは破棄されていますが、歴史的な資料になると判断された記録は「特別保存」として永久に保存されることになっています。東京地裁では、この規程が曖昧なまま運用されていたとみられ、去年2月の時点で「特別保存」されている裁判記録が11件に留まり、多くの重要裁判を含む記録が破棄されていました。

 このため、東京地裁では記録を「特別保存」するか判断するためのルールを新たに作り、18日から運用を始めました。新たなルールでは、「最高裁判例集」に記載されたり、主要な新聞2紙以上に掲載されたりした裁判の記録などが「特別保存」の対象になるということです。また、このルールではホームページを通じて一般の人からも保存の要望を聞けるようにするということです。

 東京地裁の垣内正所長は、「これまで、『特別保存』の適切な運用がされていなかったことは誠に遺憾である。今後は新たに策定した運用要領に基づき、適切に運用してまいりたい」とコメントしています。

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更新日時:2月25日 18時02分

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