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無症状者の退院基準「短縮」
厚生労働省は、新型コロナウイルスへの感染が確認されたものの症状がない人について、入院期間を短縮した新たな基準を全国の自治体に通知しました。
厚生労働省はこれまで、症状のない感染者について「12.5日間」入院したうえで検査を行い、さらに「12時間後」のウイルス検査でも陰性であれば退院を認めていました。
今回、厚労省はこの2回のウイルス検査を行う時期を陽性が確認されてから「48時間後」と、その「12時間後」に変更し、いずれも陰性であれば退院を認めることにし、全国の自治体に基準を通知しました。症状のない感染者がその後も発症しない可能性が高いことや、症状が出ている患者に優先的に病床を割り当てる狙いがあります。
新型コロナウイルスに感染し、症状が出ている人については基準を見直さず、発熱が治まり、呼吸器症状が改善してから「48時間後」に検査を行い、さらに、その「12時間後」の検査でも陰性だった場合に退院を認めることにしています。
